産後骨盤矯正や整体を受ける時に、「医療費控除の対象となりますよ」と言われたことがあったり、聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?
しかし、医療費控除についてなかなか理解する機会も少ないのではないでしょうか?
このような方に向けて記事を書きました。
医療費控除について簡単解説
医療費控除とは、所得控除の1つです。本人と生計を共にしている家族が1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が、一定の金額を超えた際に受けられる制度になります。
支払った医療費が合計10万円、または年間所得の5%の金額と比較して少ない方を超えた場合に、支払合計の一部が所得控除として受けれます。
医療費控除を受ける為には、個人で確定申告する必要があります。年末調整では医療費控除は受けられません。
産後の骨盤矯正や整体は医療費控除の対象なのか?
産後の骨盤矯正や整体は、整骨院や整体院で施術を受けると思いますが、全てが医療費控除の対象となるわけではありません。
どのようなものが対象となるのか、解説していきます。
医療費控除の対象となるケース
簡単にお伝えすると、国家資格者が施術を行い、治療目的で行った場合は医療費控除の対象となります。
整骨院や整体院では、国家資格を保有した者(柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・理学療法士など)が在中していますが、いずれかの資格者が施術を行った場合に限ります。
痛みやしびれなどの症状を抱える腰痛や坐骨神経痛、膝の痛みなどを改善目的で施術を受けられる場合が該当します。
治療を受ける為にかった交通費も医療費控除の対象となります。
原則、公共交通機関(バス・電車)を利用する場合に限ります。
※バスや電車が運休だった場合など、や無負えない場合は、タクシーでの交通費も対象になることがあります。
医療費控除の対象とならないケース
先ほどもお伝えしたように国家資格者が施術を行い、治療目的で行った場合でないと医療費控除の対象とはなりません。
- 国家資格保有者が施術を行ったのか?
- 改善、治療目的によるものなのか?
このいずれか1つでも欠けているとしたら、対象とはなりません。
- リラクゼーション
- 慰安・癒し目的
- 健康維持、身体のメンテナンス
- 疲労回復
- 痛みやしびれがない場合の骨盤矯正や姿勢矯正
- 湿布やテーピング
- 市販のコルセット、サプリメント
- セルフケアグッズ
- 自家用車で通院に使用するガソリン代
こちらは覚えておくようにしておきましょう。
医療費控除を申告する手続きは?
医療費控除を申告する際に必要な書類や手続きの方法について解説していきます。
確定申告書と医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ます。
医療費控除の明細書に、健康保険組合が発行する医療費通知書を添付すれば、記載を一部簡略化出来ます。
実際に手続きを行う
医療費控除は確定申告にて行います。期間は2月中旬から3月までの約1か月間が基本です。しかし、医療費控除の申告であれば1月1日から可能ですので、必要な書類を準備が出来次第、税務署に提出しましょう。
現在は医療費控除明細書のみ提出で完了します。明細書などは保管義務が5年間ありますので、大事に保管しておくようにしてください。税務調査で不明点があった場合は再度提出を求められる場合があります。
医療費控除を受けられる4つの条件
- 施術の目的をハッキリさせる
- 健康保険対象外でも医療費控除の対象となる
- 領収証を必ず貰う
- 施術者が公的な国家資格者か確認する
⑴施術の目的をハッキリさせる
治療目的で施術を受けるのか?それともリラクゼーション目的で施術を受けるのかによっても対象か対象外かが決まってきます。
慢性的な症状でも、単なる肩こりや腰痛ではない場合は『治療目的で通う』旨を施術者に伝えるようにしましょう。
また、医療費控除を受ける為には症状改善を得意としている整骨院や整体院を選ぶことが重要なので、事前にホームページや口コミなどを閲覧しておきましょう。
⑵自費施術でも医療費控除の対象となる
健康保険外の施術を受ける自費費用も、医療費控除の対象になることがあります。目的が「治療目的」「改善目的」の際です。
例えば、整形外科に受診しながら整骨院や整体院で治療を受ける場合は、自費施術となりますが、改善を目的とする施術であれば医療費控除の対象となります。
以下は、主な資格ごとに保険適用となる症状です。鍼灸・あん摩マッサージの場合は医師の同意書が必要となります。
- 捻挫
- 打撲
- 肉離れ
- 神経痛
- リウマチ
- 頸肩腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症
- 関節拘縮
- 筋麻痺
医療費控除の対象は、これらの症状だけに限った場合ではありません。
⑶領収証を必ず貰う
毎回施術が終わり会計時に領収証が発行されます。1月1日から12月31日までの正確な金額を算出する為にも必ず貰うようにしましょう。
また、保管義務が5年間あるので大切に保管しておくようにしてください。
⑷施術者が公的な国家資格者か確認する
公的な国家資格(柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師など)のいずれかの資格を持つ者の施術でなければいけません。
民間の資格保有者(整体師・カイロプラクター)による施術は、治療として認められていませんので、施術者の資格などホームーページのプロフィール欄で事前に確認しておくようにしましょう。
まとめ
産後の骨盤矯正や整体で医療費控除を受ける為には「治療目的で公的な国家資格者による施術」が必要です。リラクゼーションや民間資格者が行う施術では適用外となるので、ご注意ください。